鋭角の角地の評価(側方路線か二方路線か)
評価対象地が鋭角の角地の場合、
側方路線影響加算率ではなく二方路線加算率を使用することがあると思います。
①例えば,対象地の片方の路線は普通に車が入れるが、もう片方は対象地の辺に横断歩道がかかっており車が出入りできないなら、角地としての効用がないため、二方路線加算率を使いますか?
②相続評価における角地としての効用とは?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
図面や現況を見てからの判断となります。
貴殿の計算方法が可能な場合がありますから、お近くの税理士や税務署で直接図面等を用いて確認することをお勧めします。
②は、このコーナーでは回答を差し控えます(このコーナーでは学術論争的なやりとりは税理士側でできないことになっています)。
本投稿は、2026年05月17日 08時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







