生命保険の一時所得は保険金を受け取った年ですか?それとも保険金請求が出来る年ですか?
生命保険の一時所得は保険金を受け取った年ですか?それとも保険金請求が出来る年ですか?保険金を受け取った年ならば、あえて年越しで受け取って、住民税が翌年6月請求で心に余裕が生まれます。または、保険金を請求出来る例えば満期が基準ですか?
税理士の回答
山口勝己
生命保険の一時所得は「実際に保険金を受け取った年」でも「請求した年」でもなく、「保険金を請求できる権利(支払うべき事実)が生じた年」(満期日や保険事故の発生日)の所得となります。そのため、ご質問にある「あえて年越しをして翌年に受け取ることで住民税の請求を遅らせる」という計画は、税務上できないことになります。
税法上のルール(収入すべき時期)として、国税庁の所得税基本通達36-13において、生命保険の一時金や満期戻戻金などの総収入金額を計上する時期は、「その支払を受けるべき事実が生じた日」と定められています。具体的には以下のタイミングが基準日になります。
満期保険金:保険契約で定められた「満期日」
死亡保険金:被保険者が「亡くなった日」
解約返戻金:保険を「解約した日」
例えば、満期日が「2026年12月」だった場合、実際の請求や口座への入金が年を明けた「2027年1月」になったとしても、税務上は「2026年分(満期日のある年)」の所得として扱われます。
本投稿は、2026年06月05日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







