相続人判定についてです。
祖母が亡くなり、そのあとすぐに母が亡くなりました。
このとき、母の子供は祖母の相続人にはならない、ということであっていますか?
代襲相続の場合は母の子供は祖母の相続人になる、でいいのでしょうか。
こんがらがってわかりません。
また、法定相続人と相続人の違いもいまいちわかりません。遺言により遺贈によって財産をもらった場合は相続人になるのでしょうか。
税理士の回答
①「祖母が先に亡くなり、その後すぐ母が亡くなった」場合
これは数次相続と呼ばれるケースです。
結論:母の子(あなたや兄弟)は、祖母の相続人になります。
②代襲相続の場合
「祖母が亡くなる前に(または同時に)母が亡くなっていた」場合が代襲相続です。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は相続欠格・廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となります。
つまり「祖母が亡くなる前に母がすでに死亡していた」ならば、母の子(孫)は代襲相続人として、直接祖母の相続人になります。
③「法定相続人」と「相続人」の違い
少し堅い説明になりますが:
法定相続人とは、民法の規定(887〜890条)によって「相続人になりうる資格がある人」のことです。配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹がこれにあたります。あくまで「なりうる候補者」であり、相続税の計算(基礎控除や生命保険の非課税枠)に使う頭数はこの概念です。
相続人とは、実際にその相続において相続する権利を有している人です。たとえば子がいれば親(直系尊属)は相続人になれない、というように、順位によって絞られます。
④遺贈を受けた人(受遺者)は「相続人」になるか
結論:なりません。受遺者(じゅいしゃ)という別の立場です。
本投稿は、2026年06月11日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







