税理士ドットコム - 農地相続税の猶予特例を受けた特定生産緑地の一部譲渡について - たとえば、当初申告時に特例適用農地の面積が10...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 農地相続税の猶予特例を受けた特定生産緑地の一部譲渡について

農地相続税の猶予特例を受けた特定生産緑地の一部譲渡について

20年ほど前に農地相続税の猶予を受けた特定生産緑地を所有していますが、その一部を譲渡したいと考えてます。

一部譲渡の場合20%をこえると全額、20%以下だとその割合の税金を納めると記載がありました。

2筆ほど土地があるのですが、20%というのは合計面積で計算するのでしょうか?
はたまた、一筆での20%のどちらになるのでしょうか?

税理士の回答

たとえば、当初申告時に特例適用農地の面積が10000㎡だとすると、現在に至るまでの累積譲渡面積が、20%=2000㎡なのかで判定します。
これまで農地として使用しなくなった面積(売却等)が20%を超えると、残っている猶予税額が「全部確定」し、それ以下なら「一部確定」します。
もちろん、一般売買とは異なる土地収用などのケースは、面積判定から外して計算しますから、収用ですと「一部確定」のみになります。
回答は以上です。
(蛇足)
一般的には、最初の申告で税理士さんが関与しているケースが多いですし、3年以内の継続届出書などでも関与している場合もありますから、専門家がついている場合は、質問コーナーよりも専門家をフル活用する方が的確だと思います。
また、相続税の猶予の場合は、20年で免除ということも念頭にすると、良い判断ができると考えられます。このような事実関係に基づく良策などについては、よく内容を知っている依頼した税理士などが気づきやすい等という意味です。

ご回答ありがとうございます。
一筆ではなく、合計面積でよいとの理解でよろしいでしょうか?

顧問税理士に連絡がつかなくなり、ここに相談させていただきました。

よろしくお願いします。

20%の判定は、「収用以外の累積の譲渡面積」/「当初申告時の特例適用農地の面積」で、計算します。
分筆して譲渡するなら、その農地ではなくなる譲渡部分の面積という意味です。
(蛇足)
この特例は、農地として使い続けるなら、その農地にかかる相続税を猶予しますよ、という趣旨から考えると、計算方法は自動的にわかると思います。

本投稿は、2026年06月18日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 農地相続税の猶予特例を受けた生産緑地の一部譲渡について

    20年以上前に農地相続税の猶予特例を受けた生産緑地を所有していますが、 この度、その一部を譲渡したいと考えています。 しかし、一部譲渡するにはその部分の...
    税理士回答数:  2
    2019年03月12日 投稿
  • 生産緑地の納税猶予

    生産緑地で地主が納税猶予を受けていたと思われますが、亡くなった後相続人が何年も納税猶予を申請していなかったみたいです。 しかし固定資産税の金額は今までと同額し...
    税理士回答数:  2
    2020年06月20日 投稿
  • 納税猶予

    父が祖父から農地(生産緑地)を相続して、納税猶予を選択したので、納税しなかったのですが、選択しなかったら1000万納税する事になっていました。父に相続が発生して...
    税理士回答数:  1
    2021年10月12日 投稿
  • 農地相続税の納税猶予について

    現在、父から引き継いだ農地について 納税猶予を受けています。 この度、市から一部買取の提案があり、話を進めています。 売却部分は全体の20%を超えてしまう...
    税理士回答数:  2
    2024年08月22日 投稿
  • 相続税、生産緑地

    祖父の相続で父がアパート等を相続したのですが、その中に祖父が畑をしていた土地がありまして、父が「俺が死ぬまでこの畑続ければ(営農)、この土地の税金は無いが、そこ...
    税理士回答数:  1
    2021年10月11日 投稿

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
166,839
直近30日 相談数
482
直近30日 税理士回答数
1,060