農地相続税の猶予特例を受けた特定生産緑地の一部譲渡について
20年ほど前に農地相続税の猶予を受けた特定生産緑地を所有していますが、その一部を譲渡したいと考えてます。
一部譲渡の場合20%をこえると全額、20%以下だとその割合の税金を納めると記載がありました。
2筆ほど土地があるのですが、20%というのは合計面積で計算するのでしょうか?
はたまた、一筆での20%のどちらになるのでしょうか?
税理士の回答
たとえば、当初申告時に特例適用農地の面積が10000㎡だとすると、現在に至るまでの累積譲渡面積が、20%=2000㎡なのかで判定します。
これまで農地として使用しなくなった面積(売却等)が20%を超えると、残っている猶予税額が「全部確定」し、それ以下なら「一部確定」します。
もちろん、一般売買とは異なる土地収用などのケースは、面積判定から外して計算しますから、収用ですと「一部確定」のみになります。
回答は以上です。
(蛇足)
一般的には、最初の申告で税理士さんが関与しているケースが多いですし、3年以内の継続届出書などでも関与している場合もありますから、専門家がついている場合は、質問コーナーよりも専門家をフル活用する方が的確だと思います。
また、相続税の猶予の場合は、20年で免除ということも念頭にすると、良い判断ができると考えられます。このような事実関係に基づく良策などについては、よく内容を知っている依頼した税理士などが気づきやすい等という意味です。
ご回答ありがとうございます。
一筆ではなく、合計面積でよいとの理解でよろしいでしょうか?
顧問税理士に連絡がつかなくなり、ここに相談させていただきました。
よろしくお願いします。
20%の判定は、「収用以外の累積の譲渡面積」/「当初申告時の特例適用農地の面積」で、計算します。
分筆して譲渡するなら、その農地ではなくなる譲渡部分の面積という意味です。
(蛇足)
この特例は、農地として使い続けるなら、その農地にかかる相続税を猶予しますよ、という趣旨から考えると、計算方法は自動的にわかると思います。
本投稿は、2026年06月18日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







