相続時精算課税制度で相続税申告時の贈与額がない場合
相続時精算課税制度を利用して基礎控除110万円の贈与を何度か行うが2500万円の枠を1円も使わず贈与税の申告が不要な場合、
相続税の申告書「第11の2表」を記入する必要がありますか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
相続税申告書第11の2表について、2024年以降に相続時精算課税の基礎控除以下で贈与を受けた財産は相続時の加算が不要となるため、記載は不要となります。それ以前の贈与と基礎控除額を超えた相続時精算課税適用財産がある場合に記載が必要となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
お忙しい中、早急なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年06月23日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







