倍率方式の土地評価の計算後の端数の扱い
相続時の土地評価の際、倍率方式で計算した後の金額に小数点以下の端数が生じます。
この場合、端数は切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれにすれば良いですか?
税理士の回答
ご質問の件ですが、相続税の土地評価において、倍率方式で計算した結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数は「切り捨て」とするのが正しいとなります。
*国税庁のルールにおいて、個別の財産の評価額を計算する過程で生じた1円未満の端数は、すべて切り捨てることとされています。
なお、最終的な各人の課税価格の合計額を出す段階では「1,000円未満切り捨て」、算出税額の段階では「100円未満切り捨て」となりますが、土地の個別評価の段階ではシンプルに1円未満切り捨てで処理してください。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
お忙しい中、早急なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年06月29日 06時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







