相続申告10ヶ月以上経過時の特例等の適用について
相続税についてですが、相続開始から10ヶ月以上経過後、相続税の申告と同時に、申告期限後3年以内の分割見込書を提出することで、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例と配偶者の相続税の軽減を適用できますか?
税理士の回答
申告時は未分割の常態なので適用できませんが、原則3年以内の分割時に適用することになります。更正の請求です。
返答頂きありがとうございます。
理解悪く整理させて下さい。
①適用は可能
②まず、特例適用は無い形で相続税の申告をする。
③その際、申告期限後3年以内の分割見込書も提出する。
④分割が決まり次第、届出を行う。
⑤更生の請求をする。
⑥特例適用後の差額が還付される。
④〜⑥が当てずっぽうで大変恐縮ですが、
流れ・内容は如何でしょうか?
だいたい、その流れのとおりです。
大変ありがとうございました。勉強になりました。
改めて確認させて下さい。
相談は「相続開始から10ヶ月の期限を超過後」のケースですが、認識は合っておりますでしょうか?申し訳ありませんが、ご確認の程、宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年07月14日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







