贈与税になりますか?他界1年前から夫から妻の口座に1000万預金を移したら
相続対象資産としたいと考えております。
夫は要介護5の介護状態、認知なし。子は3人。相続では揉めない。
相続資産は3000万以内。介護費、生活費、死後の葬儀代等を考えて1000万預金を妻の口座にお金を移動させたら贈与になりますか。名義預金とし、相続対象としてもいいのでしょうか。
税理士の回答
形式的には、贈与税対象になる状況ですから、税務署から指摘があった場合は、まずは税金がかかると考えるべきでしょう。
そうなる前に相続が発生した場合は、預かっているお金であるケースでは、相続財産として認定して、遺産分割財産に加えて考えるのが一般的だと思います。
回答は以上とします。
本投稿は、2026年07月16日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







