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相続税申告書 債務、葬式費用について

初歩的なことかもしれませんが、わからないので教えてください。
(1)被相続人は入院先の病院で亡くなりました。4、5月分の未払医療費を相続人である私が支払いました。この場合、債務の発生年月日は次のどちらになりますか。
ア 相続発生日
イ 病院から発行された請求書の初日
  つまり4 月1日
(2)病院の請求書に①死亡診断書②ガーゼ寝巻③死体処置料の項目があります。亡くなった後の諸費用と理解しました。①は葬式費用として計上できると認識していましたが、②、③も葬式費用に該当するのでしょうか。それとも未払医療費に含めるのでしょうか。ちなみに③の処置は特別なものではなく、体をきれいにする程度の一般的なものです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

(1)あなたが支払った日が相続開始前なのであれば、支払った日に被相続人があなたへ債務を負ったことになりますので支払日です。
相続開始後に相続人が支払ったのであれば、病院からの請求日です。
(2)②、③は病院の処置なので病院費用でよいでしょう。

死亡診断書は、葬儀費用でしょう。
寝間着などもそう考えます。
発生日は、請求書の年月日だと考えます。

中田先生、竹中先生、早速ご回答いただきありがとうございます。病院の支払いは相続開始後に4、5月分をまとめて相続人が行いました。4月の請求書発行日が5月8日、5月分の発行日は5月15日です。発生年月日は5月8日、15日のどちらになるのでしょうか。ある税理士さんのHPには相続開始日を発生年月日にするとあり、混乱しています。

(1)相続開始後に相続人が支払ったのであれば、被相続人のごく一般的な債務です。したがって、債務の発生年月日は4月分が5月8日、5月分が5月15日です。
(2)先の回答のとおりです。①は言うまでもなくお考えのとおりです。

中田先生、お手数をおかけしました。申告書には4月分と5月分を分けて記載するのですね。1行にまとめるものとばかり思っていました。ご多用のところご親切に対応くださったことに感謝申し上げます。

本投稿は、2026年07月19日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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