路線価が同じ道路に面した角地の自用地価格
間口距離11mと奥行距離13mの角地で地区区分は普通住宅ですと、奥行価格補正率が同じになり、さらに土地に面する2つの道路の路線価が同じ場合、どちらを側方路線とすべきでしょうか。
それともどちらも同じ値が出てくるので、側方路線影響加算はなしとしてよいのでしょうか。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
質問者さまのケースですと、13m接する路線が正面路線となります。
角地である以上、側方路線影響加算率により評価額を加算します。
正面路線は、原則として、その宅地の接する路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線としますが、計算した金額が同額となる場合には、原則として、路線に接する距離の長い方の路線を正面路線とします。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
迅速なご回答ありがとうございます。仰る通り角地である以上加算する必要があると思っておりましたので大変助かります。他の方からもご回答頂く可能性がある点承知いたしました。少しお待ちしてからベストアンサーとさせていただきます。
本投稿は、2026年07月23日 21時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







