実家の相続について
実家の名義は 父親と母親の共有半分ずつで 母親は7年前に亡くなりました 相続登記義務化の期日までに
遺産分割協議がきまらないとき 届け出だしたら いつまで期間ありますか 母親のもちぶんに父親名義を二分の1 兄弟二人四文の1にした場合 父親亡くなったときの相続税は
父親をいれたら高くなりますか
よろしくお願いします
税理士の回答
お考えのとおり、2024年4月から相続登記が義務化されましたので、それ以前の相続分については原則2027年3月までに相続登記をしなければなりません。
それまでに遺産分割協議が整わなければ相続人申告登記をすることで、過料の対象にはなりません。
相続人申告登記後、いつまでに遺産分割協議をしなければならないかは定められていないと思われますが、遺産分割協議完了後は3年以内に相続登記をしなければなりません。
なお、将来のお父様の相続時の相続税申告期限までにお母様分の不動産をはじめとした遺産を子二人が相続する旨の遺産分割協議書を作成することができれば、お父様の課税財産にそれらを含めなくてもよいことになります。
【前提】
お母様の相続登記の本来の期限は、2027年3月31日までです。
①期限
期限までに遺産分割協議がまとまらない場合、法務局へ「相続人申告登記」の申し出を行えば期限は、遺産分割が成立するまでになります。
②父親に持分を分けた場合の相続税への影響
お父様の財産が増えるため、将来の相続税は高くなる可能性が高いです。
【対策】
「お母様の実家の持分は、お父様ではなく子供2人だけで相続した」という内容の遺産分割協議書を作成します。こうすることで、お父様の財産に含めずに済むため、将来税金が高くなるのを防げます。
【補足】
相続開始から10年を経過すると、遺産分割において「特別受益(生前贈与など)」や「寄与分(介護の貢献など)」の主張ができなくなるため、ご注意ください。
ありがとうございます
相続開始から10年を経過すると、遺産分割において「特別受益(生前贈与など)」や「寄与分(介護の貢献など)」の主張ができなくなるため、ご注意ください。
この相続開始とは?
母が亡くなった日から10年ってことですか?
それとも相続人申告登記を提出した日からですか?
よろしくお願いします
結論から申し上げますと、「相続開始」とはお母様が亡くなった日を指します。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年08月20日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







