相続税について
配偶者のいなかった叔母(結婚歴んし)がなくなり、約5,000万円の遺産(現金・預金のみ)がありました。これを法定相続人の、①生存する兄弟2名、②死亡した兄弟(3名)の子供、それぞれ2名づつ(3×2名=6名)で相続します。通常であれば、①が1,000万づつ、②が500万づつの相続になると思うのですが、この割合を各人相談の上変えることは可能でしょうか。また、その場合。相続税がかることもありますでしょうか。
(例:①の2名は1,000万づつ、②のうち2名が1,000万づつ、残り4名が250万づつ相続する場合)お手数ですが、ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
髙畑智子
法定相続分は、必ずその割合で遺産分割をしなければならないというものではありません。相続人全員の合意があれば、ご質問のように異なる割合で分割することも可能です。
また、ご記載の内容では法定相続人は8名となるため、相続税の基礎控除額は7,800万円(3,000万円+600万円×8名)です。
したがって、相続財産が約5,000万円のみで、ほかに相続税の課税価格に加算される財産等がなければ、分割割合を変更しても原則として相続税はかかりません。
法定相続分は、民法で決まられている基準ですが、財産は、預貯金だけではないケースもありますから、基本的には、「遺産分割協議書(印鑑証明書の印鑑を押印)」を作成して皆さんで分けます。話し合いで自由に決まられるもので。
相続税の計算においては、基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人8人=7800万円
なので、財産が5000万円くらいとのことですので、相続税は非課税です。誰か一人が取得してもどのような形で分割しようが、
相続税(税務署)のことは、何も気にする必要はありません。
米森まつ美
遺産分割協議書を作成することにより、法定相続分の金額とは異なる額で分割することが可能です。
亡くなられた方をお世話した方や、その後の埋葬などに尽力される相続人の方が多く相続することも可能ですが、よく話し合いをしたうえで遺産分割協議書を作成し遺恨の残らないようにすることをお勧めします。
なお、相続財産が5,000万円の場合、基礎控除額(3,000万円+600×8人=7,800万円)以下になりますので、相続税はかかりません。
税務署からお尋ねが届くことがあったとしても、相続財産や相続人の人数などを回答すれば、特に問題等も生じません。
竹中公剛
①生存する兄弟2名、②死亡した兄弟(3名)の子供、それぞれ2名づつ(3×2名=6名)で相続します。通常であれば、①が1,000万づつ、②が500万づつの相続になると思うのですが、この割合を各人相談の上変えることは可能でしょうか。また、その場合。相続税がかることもありますでしょうか。
全員の合意があれば変えられる。どのように変えても問題はない。
税金は発生しない。
よろしくお願いいたします。
各位 お世話になっております。返答遅くない申し訳ございません。ご説明、大変わかりやすく、勉強になりました。取り急ぎ、拝受の連絡とお礼まで申し上げます。ありがとうございました。
また、なにかありましたら、その節はよろしくお願いいたします。
米森まつ美
少しでもお役にたてましたら幸いです。
相続人皆様とよく話し合いをされ、お互いが納得する形で遺産分割決議書を作成できることを祈念いたします。
ご質問に記載された分け方は、実は法定相続分どおりです。
叔母様の兄弟姉妹が合計5名で、そのうち3名が先に亡くなっている場合、存命の兄弟姉妹2名はそれぞれ遺産の5分の1を相続します。先に亡くなった兄弟姉妹の持分については、その子が代襲相続します。
したがって、遺産が5,000万円であれば、
・存命の兄弟姉妹2名は、それぞれ1,000万円
・亡くなった兄弟姉妹3名の子は、それぞれの系統で1,000万円を分けるため、各500万円
となります。相続人8名で均等に分けるわけではありません。
また、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人8名=7,800万円」です。そのため、ほかに相続財産がなく、5,000万円が遺産総額であれば、どのように分けても原則として相続税はかかりません。
本投稿は、2026年08月24日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







