相続税 投資信託 未収配当金について
相続があり複数の投資信託を引き継ぐことになりました。
投資信託の評価について困っています。
①未収分配金の評価について
一般投資信託に該当し、毎月決算型で毎月分配金が入ってくる投資信託があります。決算日が毎月5日で口座に入金されるのが10日ぐらいです。
相続日が7日である場合これは未収分配金として相続財産に入るのでしょうか?
②①と同じもので分配金ではなく累積投資されるものがあります。これも未収分配金として相続財産に入りますか?
③①、②が未収分配金となった場合、本体の投資信託に加算して評価するのか、本体の投資信託と未収分配金は別で評価するのかどちらでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
①決算日が5日で入金日が10日の分配金で相続発生日が7日の場合、決算日で分配金の額が確定するため、未入金であっても投資信託とは別建てで未収分配金として相続財産に入ります。
理由は、決算日の5日で分配金を受け取る権利がなくなり権利落ちした基準価格になるため、価値の下落が反映されているためです。
②累積投資される場合は、次のいずれかで取り扱いがが変わります。
・相続日の7日時点で累積投資した口数が増えている場合
→増えた後の口数で投資信託を評価し、未収分配金を相続財産として計
上しない。
・相続日の7日時点で累積投資した口数が増えていない場合
→通常の口数で計算した評価額に未収分配金相当額を加算する。
以上となります。
本投稿は、2026年08月27日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







