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相続放棄前の相続税の申告等についての御案内について

母が亡くなり、母が生前に連帯保証人になっていた負債がかなりの額なので財産放棄の手続きを弁護士さんに依頼して進めているところなのですが税務署から相続税の申告等についての御案内という書類が届きました提出期限までに放棄の手続きを完了する場合特に何もしなくても良いのでしょうか?それとも仮に提出しておいた方が良いのか又は放棄後に放棄受理の書類を添付して税務署に送るのが良いのでしょうか御教示ください
因みに母の財産は土地が有りその路線かが基礎控除より少し多いかなと言う程度です

税理士の回答

税務署から相続税の申告等についての御案内という書類が届きました提出期限までに放棄の手続きを完了する場合特に何もしなくても良いのでしょうか?それとも仮に提出しておいた方が良いのか又は放棄後に放棄受理の書類を添付して税務署に送るのが良いのでしょうか御教示ください

お尋ね文書に対する回答を求められているのであれば、申告をしない代わりに回答書の提出を期限までにすべきです。
回答は連帯保証人としての負債が多額であるため相続放棄をする旨にとどめ、相続財産の詳細な記載は不要でしょう。
証拠書類として相続放棄手続きの書類のコピーを添付してください。

なお、あなたのほか、あなたの相続放棄により相続権次順位で相続人になりうる方々も相続放棄手続きをしていますか。

お母様を亡くされた中で、相続放棄の手続に加えて税務署から書類が届き、ご心配のことと思います。

家庭裁判所で相続放棄が受理され、死亡保険金など相続税の対象となる財産も取得していなければ、ご相談者様の相続税の申告は原則として不要です。お母様の土地の評価額が基礎控除額を超えていても、それだけでご相談者様に申告義務が生じるわけではありません。

「相続税の申告等についての御案内」が届いたことを理由に、仮の申告書を提出する必要はありません。まずは御案内に記載された税務署の連絡先へ、相続放棄の手続中であることをお伝えになり、受理後の通知書の写しなどを提出する必要があるか確認されるとよいでしょう。

なお、連帯保証による債務は、相続税の計算上、必ずしも控除できるものではなく、本来の債務者の返済能力や、立替払いをした場合の回収見込みなどによって取扱いが異なります。ご依頼中の弁護士に債務の状況をご確認いただき、関係書類をもとに税理士へ申告の要否をご相談されることをおすすめします。

また、相続放棄をしても、ご自身が受取人となっている死亡保険金などを受け取った場合には、相続税の申告が必要となることがありますので、その点も併せてご確認ください。

御教示ありがとうございます、私が相続放棄した後は順次相続人に連絡して放棄手続きを進めて行くように弁護士さんにお願いしています、弁護士費用は私が払うつもりです
税務署への回答には特に具体的な財産の提示は無くて放棄の受理書だけで大丈夫と言う事でしょうか?

次順位相続人も相続放棄手続きをしているということで安心しました。
税務署はそこにも関心を示すため、その旨も回答したほうが好ましいです。

具体的な財産内容を記載すると相続する意思がある(単純承認)とみなされる可能性がないとはいえないため、あえて記載しない方がよいと思われます。

弁護士は法律の王者です。
税法を含めてもすべての王者です。
弁護士には相談したのでしょうか。
まずしてください。
そのうえでのご相談でしょうか。
放棄をするならば、何もしないでよい。
問い合わせがあればその旨を伝えればよいだけです。
相続人ではありません。相続人にはなりません。
よろしくお願いいたします

税務署は亡くなった方のお母様の大体の財産を把握していますので、そのような書類を出しますが、何も心配はいりません。

ベストアンサーありがとうございます。
複数の税理士からの回答があり混乱されたのではないかと思われます。
再度申し上げますが、税務署からのお尋ね文書に対しては相続放棄の旨を回答すべきです。
税務署は相続放棄について把握しているわけではないので、回答しないと正式な税務調査ではないにしろ、確認調査が行われる可能性があります。
相続放棄するのですから申告の必要はないにせよ、回答しないと確認調査に対応しなければならず、労力や時間が無駄ですし、多少なりとも精神的苦痛も伴いますよね。

本投稿は、2026年09月12日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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