相続放棄時の相続税に関する書類提出の必要性について教えていただけますか?
1月末に母が亡くなり相続が発生しました相続の主なものは現在営んでいる会社の土地建物ですが保証協会の借金と延滞金が億単位有るので相続放棄の方向で進めています今は11月初旬まで相続放棄の熟考期間を伸長していますが本日税務署から相続税の申告等についてのご案内という書類が届きました相続放棄するのであれば特に(相続についてのお尋ね)という書類は提出しなくても良いのでしょうか?若しくは取り敢えず提出した方が良いのでしょうか御教示お願い致します。
税理士の回答
山本健治
相続放棄の熟慮期間の延長が本当に相続開始から10か月間まで認められたのですか?
既に相続放棄の期限を過ぎているのではないでしょうか?
相続税の申告等についてのご案内が税務署から届いたのなら相続税の基礎控除以上の相続財産がおありなのでしょうね。少なくとも相続税の申告は必要になるかと存じます。
山本健治
相続放棄の法的手続きについては非弁ですのでここではお答えできません。弁護士ドットコムでご相談ください。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
ご質問の前提のとおりであれば、以下の1.か2.のいずれかの対応をおすすめ致します。
1.
当署資産課税(担当)部門へTELにて連絡すれば足ります。
2.
「相続税の申告等についての御案内」に同封の「相続税の申告要否検討表」の欄外に、相続放棄した旨を記載して返送すれば足ります。なお、税理士に相談済と記載すればベターです。
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補足)
相続放棄が認められた場合、その相続人は初めから相続人ではなかったとみなされます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年08月11日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







