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父の相続放棄と代襲相続について

昨年父が亡くなりました。
父は多額の借金をしており、母と離婚後も借金をしている可能性があった為、私は相続放棄しました。
父に借金があった場合、支払い義務は次の法定相続人の祖母(父の母)になるかと思いますが、その祖母も今年の8月に亡くなりました。
もし父に借金があった場合、その借金はどうなるのでしょうか?
父の代襲相続人として、また私に支払い義務が戻ってくるのでしょうか?
父には存命の兄姉がいます。
私は祖母の相続放棄もした方が良いのでしょうか?ご教示宜しくお願いいたします。

税理士の回答

結論から申し上げますと、「お祖母様の相続放棄」も行うことを強くお勧めいたします。
お父様の借金の支払い義務が「お父様の相続人として」あなたに直接戻ってくることはありませんが、お父様が先に亡くなられている場合、「お祖母様の代襲相続人(代わりに相続する人)」として、お祖母様を経由してお父様の借金やお祖母様自身の負債を引き継いでしまうリスクがあるためです。
詳細な理由と手続きのポイントについて解説いたします。
【1】なぜ「お祖母様の相続放棄」が必要なのか?
① お父様の放棄をしていても「代襲相続人」になる
「お父様の相続放棄」と「お祖母様の代襲相続人になること」は法的に独立した別の問題です。お父様がお祖母様より先に亡くなられている場合、あなたは代襲相続人としてお祖母様の相続権を取得します(お父様の放棄をしていても代襲相続権は消滅しません)。
② お祖母様を経由して借金を引き継ぐリスク
あなたがお父様の相続放棄をしたことで、お父様の借金は第2順位であるお祖母様へ移りました。お祖母様が生前にお父様の借金の放棄を行っていない場合、お祖母様はその負債を抱えた状態となります。そのため、あなたが代襲相続人になると、そのお祖母様の負債を引き継ぐことになってしまいます。
③ 他の相続人への移行
あなたが家庭裁判所で「お祖母様の相続放棄」を行えば、初めからお祖母様の相続人ではなかった扱いとなり、借金の負担はお祖母様の他の相続人(お父様の兄弟姉妹である叔父様・叔母様など)へ移行します。
【2】手続き上の注意点(お父様の時との違い・重要ポイント)
基本的にお父様の時と同じく家庭裁判所での手続きとなりますが、今回は「代襲相続」となるため以下の点にご注意ください。
・申述先(管轄)
お父様の時とは異なり、「お祖母様の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所となります。
・必要書類(代襲相続の証明)
あなたの戸籍謄本・お祖母様の戸籍(住民票除票または戸籍の附票)に加え、代襲関係を証明するための「お父様の死亡記載のある戸籍謄本」等が必要です。
・ご兄弟(他の代襲相続人)がいる場合
あなたにご兄弟がいらっしゃる場合、その方々もお祖母様の代襲相続人となります。一人が放棄しても自動的に連動して放棄されるわけではないため、ご兄弟も各自で放棄手続きを行う必要があります。
・熟慮期間(3か月)の期限
「お祖母様が亡くなったこと、およびご自身が代襲相続人になったと知った時から3か月以内」です。今年8月にお亡くなりの場合は11月頃が期限となりますので、早めの着手をお勧めいたします。
【3】まとめ
お父様の放棄を完了していても、お祖母様の代襲相続を通じて負債を引き継ぐおそれがあります。お祖母様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所にて、期限内に代襲相続放棄の手続きを進めてください。
ご参考にしていただけましたら幸いです。
内容がお役に立ちましたら、ぜひベストアンサーに選んでいただけますと大変励みになります!

本投稿は、2026年09月28日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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