相続税 過少申告加算税 延滞税の計算について
例えば、当初申告の相続税が300万円で調査があって、更生後の税額が400万円となった場合
過少申告加算税、延滞税を計算する場合、税率をかける金額は更生後の税額400万円なのか、増額分の100万円のなどちらでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
増額分の100万円が、過少申告加算税及び延滞税の対象です。
本投稿は、2026年09月28日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







