30年前に父が購入した実家の登記
父が亡くなり30年前に購入した実家の登記簿を確認したところ名義が父と母の半分づつになってました。
母は認知が進み当時のことをよく覚えていないのですがこの場合相続税の申告では半分だけの金額で良いのでしょうか?
半分で良ければ申告が必要ないのですがどうなりますか。
また、贈与税がかかるかもしれないのでそちらもそちらも心配です。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
不動産の登記が被相続人である父親2分の1、母親2分の1となっている場合、相続税の課税対象になるのは被相続人の持分である2分の1のみです。
他の相続財産も加えた相続財産総額が基礎控除額以下であれば相続税申告は不要です。
贈与税について心配されていますが、不動産購入時に父親の資金のみで購入したにもかかわらず、母親が持分2分の1を登記した場合、本来はその時点で父親から母親への「贈与」が発生していたことになります。
ただし、贈与税の時効は、原則6年(悪質な隠蔽があった場合でも7年)で、時効はすでに成立しているため、遡って贈与税が課されることはありません。
早速の返信ありがとうございます。
2分の1で計算した場合に実家が1,800万円、預金が1,000万円、株が500万円程となります。
相続人が母と姉と私になり控除が4,800万円になると思います。
この場合は申告しなくて良いということですね。
また、心配だった贈与の件は時効が成立しているので心配ないということで安心しました。
竹中公剛
母は認知が進み当時のことをよく覚えていないのですが
認知症でなくっても、おぼ言えていない人が多いいです。
お母様が、遺産分割協議に参加できる状態かどうかです。
司法書士さんと相談ください。
認知症の場合には、難しいことが多いいです。
よろしくお願いいたします。
繰り返しになりますが、相続財産総額が基礎控除額4800万円以下であれば相続税申告は不要です。
贈与税についてご安心いただけて良かったです。
竹中先生
認知症のお話しありがとうございます。
母は話している内容は理解できますが昔のことや人の名前がでて来ないなどの状況です。
遺産分割協議には参加できる状況です。
中田先生
改めて申告がいらないと確認できました。
ありがとうございます。
竹中公剛
登記をうつしてください。
司法書士さんにお願いしてください。
よろしくお願いいたします。
ご質問があった相続税も贈与税もかからないため、税負担がなくてよかったです。
両先生
丁寧な説明とアドバイスありがとうございました。
本投稿は、2026年10月03日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







