兄妹への相続の相続税について
兄妹への相続についての質問です。
私は独身(配偶者・子供なし)で、肉親は父親は他界し母親一人、妹が一人おります。
この状況で私が先に他界した場合に、仮に母親にも妹にも遺産を相続させたいと考えているとします。
法定相続人は母一人でよろしいでしょうか?
また、その場合、相続税の基礎控除の人数に妹はカウントされないということでよろしいでしょうか?
そして、その条件で相続税の総額を算出した上で、実際の取得割合により計算した妹の相続税に対し最後に2割加算がされるということでよろしいでしょうか?
以上、何卒御教授のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問のとおりの認識でよいと思います。
妹さんへの相続は、法定相続人ではないので、遺言が必要となります。
2割加算があるため、暦年贈与が有利と思います。
ご回答ありがとうございました。
確認でき助かりました。
本投稿は、2018年06月17日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。