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小規模宅地等の特例、家なき子の要件について

お世話になります。

現在親と同居をしており、相続時には小規模宅地等の特例を受けられることになっているのですが、仕事の都合で隣の県に引っ越さなければならない可能性が出ており、この場合小規模宅地等の特例は適用されるのかが分からず困っております。

引っ越す場合は賃貸に住むことになるのですが、そうすると三年以内に親族(親)の家に住んでいたが相続時には同居していない被相続人となる可能性があり、この場合小規模宅地等の特例は適用されないのでしょうか?

お忙しいなかお読みいただきありがとうございます。何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生計は別なのですね。
であれば、以下の要件を充たせば適用できますね。
充たさなければダメですが。ただ、また、変わるかもしれませんので相続時の法令をご確認いただくことになりますね。
被相続人と同居していない親族
①から③の全てに該当する場合で、かつ、次の④及び⑤の要件を満たす人 ①相続開始の時において、被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人であり、かつ、取得者が一時居住者又は日本国籍及び日本国内に住所を有していない人ではないこと。
②被相続人に配偶者がいないこと
③被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
④相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
⑤その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

お忙しいなかご返信ありがとうございます。相続の対象となる家屋は別ということが書かれていたのですね。よく分かりました。ありがとうございます。

税理士ドットコム退会済み税理士

配偶者
同居
生計一
の場合でそれぞれ毎に要件が異なります。小規模宅地の特例等税は結果的に利用できれば有難い、といったスタンスで税に振り回されないようご留意ください。税の分野はすぐに改定等ありますし。生活を優先ください。

重ね重ねありがとうございます。

小規模宅地の特例等税は結果的に利用できれば有難い、といったスタンスで税に振り回されないようご留意ください。税の分野はすぐに改定等ありますし。生活を優先ください。


そうですね。心に留めておきます。ありがとうございます。

本投稿は、2018年06月29日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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