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相続税申告期限に遅れる場合の手続き

相続税申告の期限が迫っています。
期限内に申告できない場合に出しておくべきものとして、
「申告期限後3年以内の分割見込書」を出せというアドバイスを見かけました。
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」と
いうものもあるようですが、こちらも提出の必要があるのでしょうか?

税理士の回答

未分割の場合、法定相続分で相続したものとみなして期限内申告をします。
未分割の場合には、
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減の計算は適用できません。

申請書等は、下記を参考にして下さい。

No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
[平成29年4月1日現在法令等]

遺産分割が行われていない場合の各種特例の適用手続
Q
相続税の申告期限までに遺産分割が行われていなければ、小規模宅地等の課税価格の特例及び配偶者の税額軽減の特例を受けることができないのですか。

A
当初の申告時には、その分割の行われていない財産について、これらの特例の適用を受けることはできませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。
 なお、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事情がある場合において、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、これらの特例の適用を受けることができます。適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内までに「更正の請求」を行ってください。

(相法19の2、32、措法69の4、相令4の2、措令40の2、相規1の6、措規23の2)

税理士ドットコム退会済み税理士

小規模宅地の特例、配偶者税額控除等の適用の余地が無い時であっても、万が一を考えて提出しておくのがよろしいのかと存じます。解決するかもしれませんから。

当初の申告で提出する書類は「申告期限後3年以内の分割見込み書」になります。
そして、3年経過時点でも分割が決まらない場合に、再延長するために提出する書類が「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」になります。
従って、期限内に申告する場合の提出書類は「申告期限後3年以内の分割見込み書」になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/2327.htm
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4208_qa.htm

税理士ドットコム退会済み税理士

未分割の場合は、期限内の相続税申告書と申告期限後3年以内の分割見込み書の提出が必要となります。

先日の大雨でやられてお礼が遅れてしまいました。たいへん失礼いたしました。
先生方のご回答はどれも非常に参考になりました。深く御礼申し上げます。

本投稿は、2018年07月08日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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