土地を分割した場合の小規模宅地の特例について
アパートが2棟ある土地500m2を、アパート毎に分割して250m2ずつ、それぞれを兄と弟で相続する予定です。小規模宅地の特例(被相続人等の貸付事業用の宅地等)が適用されると、200m2を限度に50%減額できるそうですが、
これは、全体の土地500m2のうち、200m2について50%減額可能ということですか?
それとも、分割後の兄の土地250m2のうち200m2について50%減額可能であって、かつ分割後の弟の土地250m2のうち200m2についても50%減額可能ということでしょうか?
税理士の回答

全体の200平米についてですね。分けた後、それぞれではありません。

全体の土地500㎡のうちの200㎡について50%減額になります。
それぞれの土地から200㎡ずつ減額することはできません。
従って、ご兄弟で相談して、適用する土地と面積を決定する必要があります。

被相続人の相続財産の土地のうち、小規模宅地の場合は、200㎡だけが減額対象となります。
ご丁寧にご回答いただき有難うございました。
本投稿は、2018年07月28日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。