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未分割の相続税申告

以前も質問しましたが、遺産分割が未分割の不動産が全体の四分の一程度あるのですが委任した税理士が法定相続でない申告書で申告しました。遺産分割が終了した
不動産と未分割の不動産は法定相続であん分して出したのでしょうか。
このような申告はどうなのでしょうか。
未分割の不動産の遺産分割協議書はありません。
申告書の未分割の不動産は空欄でしたが...

税理士の回答

お話の全体が見えませんが、一部でも未分割の場合は、相続税の申告は、未分割として、全遺産を法定相続分で申告します。

担当された税理士に質問するか、できなければ、税務署に相談に行かれたら良いと考えます。

そのようにしてみます。ありがとうございます。

本投稿は、2018年08月06日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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