相続時清算課税制度について
親の土地の上に私が建てた家があります.建物と土地の名義を一体にするため,土地の名義を親から私に書き換えたいと思っています.
土地の相続税評価額を1500万円とします.
親の法定相続人は私一人とします.
名義書き換えは相続時清算課税制度を利用します.
このとき,親の総財産が上の1500万円も含めて3600万円(3000万+600万)
以下の場合は,親死亡時に相続税はかからないと考えてよいのでしょうか?
税理士の回答

御認識の通りです。
贈与申告した上でとなりますが。
因みに、通常、相続時に名義変更し、精算課税制度は限度額も政治的に簡単に変わってしまうものですので、5年後には相続税基礎控除額が10百万になってしまった場合、現時点の相続税上の評価に拠る相続税が課されることになります。
といった事例があるため、精算課税の適用は税理士が付いているとあまり実施されることは少ない制度とは言えます。
勿論、必要な場合もありますが、慎重にご検討ください。
暦年贈与等今後の贈与もすべて基礎控除枠が無くなりますし。

こんにちは。
おっしゃる通り、ご相続時には相続税はかからないと思われます。
ただし、そもそもご相続人がお一人であれば、将来的には自動的にご質問者様の名義になります。
生前に贈与を受けた場合、ご質問のケースでは贈与税はかかりませんが、不動産取得税と登録免許税はかかります。
これが相続による取得であれば、不動産取得税はかからず、登録免許税も贈与の場合の5分の1で済みます。
今すぐに名義変更が必要な事情がなければ、ご相続まで待つのも一案かと存じます。

相続時精算課税のメリットはなく、相続まで待つのが得策と思います。
本投稿は、2018年08月09日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。