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相続税が発生しない場合の確定申告

叔父が亡くなり相続が発生しました。法廷相続人は二人で、4000万を相続しました。別枠で生命保険を300万円相続しています。相続税は4200万円以下ですから、非課税かと思いますが、確定申告をしなくて宜しいでしょうか?
又もし確定申告をする場合は相続に触れないで宜しいでしょうか?
宜しくお願いします。

税理士の回答

法定相続人が2人の場合、相続税の基礎控除額は、4,200万円です。
また、生命保険金は、別枠で、法定相続人数×500万円の非課税があります。
相続財産が4,200万円以下であれば相続税の申告は不要です。

小規模宅地の減額の特例等を使わなくても遺産総額が相続税の基礎控除額以下の場合には、相続税の申告は必要ありません。
また、ご相談の「確定申告」が所得税の確定申告を指す場合には、遺産そのものは所得税はかかりませんので、所得税の確定申告をする場合でも相続に触れる必要はありません。

よくわかりました。二人の税理士様ありがとうございました。

本投稿は、2018年08月24日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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