税理士ドットコム - [相続税]兄弟の死亡保険を受け取った場合の税金について - 私の分かる範囲で記載させて頂きます参考になれば...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 兄弟の死亡保険を受け取った場合の税金について

兄弟の死亡保険を受け取った場合の税金について

弟の死亡保険を兄弟で受け取った場合の税金について質問です。
ーーーーーーーーーーーーー
 保険契約者:弟
 被保険者 :弟
 受 取 人:兄弟(3人)
ーーーーーーーーーーーーー
両親は他界、弟には配偶者も子どももいません。

1)上記の場合、法定相続人は兄弟3人で相続税となるでしょうか?

2)保険金が1億円だった場合3人で分割した際の1人辺りの相続税(控除額・税率)を教えて下さい。

3)弟の借金や葬儀代を1億円の内、3,000万円使ったとします。
  その際の相続税は(2)と変わった来るのでしょうか?

4)節税対策などあるのでしょうか?

色々なサイトをみたり、税務署に聞いたりしましたが、
難しすぎて分かりませんでした。
なるべく、分かりやすく教えていただけると助かります。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の内容からわかる事
・相続税の対象
・法定相続人 兄弟3人
・本来の相続財産   0円(他の財産について記載が無いので)
・みなし相続財産  1億円(生命保険金、受取人兄弟3人均等受取)
・債務控除 3,000万円(借金・葬式費用兄弟3人が均等に負担)
・3年以内の贈与加算 なし
だと、仮定してみます(金額は概算で計算します)
1.各人の課税価格
0 + 1億/3 -保険金非課税分500万円-3,000万/3=純資産1,833万円
1,833万+3年以内の贈与加算0円 =1,833万円

2.課税遺産総額
1,833万円×3人-基礎控除(3,000+600×3人)=700万円

3.相続税の総額
700万円×10%=70万円(兄弟で按分して支払い)

勘違い等による計算間違いについてはご容赦ください。
仮定でわかる範囲での計算ですので、条件が少しでも変われば結果は異なる事となります。
ご質問からは不明の点も多いので、専門家に相談される事をお勧めします。
詳しい計算方法等については
相続税の仕組みhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm
相続税の計算の仕組みhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
生命保険金https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
控除できる債務等https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ご返答ありがとうございます!
たぶん、整理していただいた条件で合っていると思います。

大変、参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2015年10月26日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226