兄弟の死亡保険を受け取った場合の税金について
弟の死亡保険を兄弟で受け取った場合の税金について質問です。
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保険契約者:弟
被保険者 :弟
受 取 人:兄弟(3人)
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両親は他界、弟には配偶者も子どももいません。
1)上記の場合、法定相続人は兄弟3人で相続税となるでしょうか?
2)保険金が1億円だった場合3人で分割した際の1人辺りの相続税(控除額・税率)を教えて下さい。
3)弟の借金や葬儀代を1億円の内、3,000万円使ったとします。
その際の相続税は(2)と変わった来るのでしょうか?
4)節税対策などあるのでしょうか?
色々なサイトをみたり、税務署に聞いたりしましたが、
難しすぎて分かりませんでした。
なるべく、分かりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の内容からわかる事
・相続税の対象
・法定相続人 兄弟3人
・本来の相続財産 0円(他の財産について記載が無いので)
・みなし相続財産 1億円(生命保険金、受取人兄弟3人均等受取)
・債務控除 3,000万円(借金・葬式費用兄弟3人が均等に負担)
・3年以内の贈与加算 なし
だと、仮定してみます(金額は概算で計算します)
1.各人の課税価格
0 + 1億/3 -保険金非課税分500万円-3,000万/3=純資産1,833万円
1,833万+3年以内の贈与加算0円 =1,833万円
2.課税遺産総額
1,833万円×3人-基礎控除(3,000+600×3人)=700万円
3.相続税の総額
700万円×10%=70万円(兄弟で按分して支払い)
勘違い等による計算間違いについてはご容赦ください。
仮定でわかる範囲での計算ですので、条件が少しでも変われば結果は異なる事となります。
ご質問からは不明の点も多いので、専門家に相談される事をお勧めします。
詳しい計算方法等については
相続税の仕組みhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm
相続税の計算の仕組みhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
生命保険金https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
控除できる債務等https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ご返答ありがとうございます!
たぶん、整理していただいた条件で合っていると思います。
大変、参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2015年10月26日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。