祖父から孫への教育資金の贈与について
中学生と小学生の子供がおりますが、先日、実家の父から「孫の教育資金として使ってくれ」と900万円を現金で受け取りました。
当方、贈与税に関しては非常に勉強不足でして、教育資金として使用した際に領収書を提出すればいいだけだと思い込んでおり、受け取った現金をとりあえず(手元に置いておくのも不安だったので)全額、私の名前で銀行の1か月定期に預けてしまいました。
その後、教育資金として使う場合には手続きが必要なことを知り、ただいま焦っております。
この場合、私が贈与を受け、贈与税を支払っていないことになるでしょうか。
できることなら、受け取る前に戻って最初から手続きをし直したいくらいです。
本当に無知でお恥ずかしいばかりですが、今からできることがあれば、教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お父様から受け取られた900万円はお父様に返金し、そして、改めて二人の子供さんに「教育資金の一括贈与の特例」を活用して贈与して頂いてはいかがでしょうか。
なお、「教育資金の一括贈与の特例」には適用条件と注意点がありますので、取り扱いをしている銀行等に事前にご相談されることをお勧め致します。
宜しくお願いします。

平成31年12月31日までの間に、30歳未満の方(受贈者)が、教育資金に充てるため、直系尊属(祖父母)から一括贈与を受けた場合1,500万円の金額は、非課税となります。この適用を受けるためには、金融機関等との一定の契約に基づき、金融機関等の営業所等(支店)を経由して教育資金非課税申告書を提出しなければなりません。(教育資金口座の開設等)30歳に達することなどに契約が終了した場合には、残額があるときは、その残額は契約終了時に贈与があったこととされます。この教育資金の管理は金融機関等が行いますので、教育資金の支払の事実を証する書類(領収書等)を金融機関等に提出することになります。(一般の贈与とは異なり現金を自由に使えません。)問題は、孫のために渡された教育資金を一旦あなたの名義で定期預金をしたことを税務署がどう判断するかです。祖父から孫に贈与された教育資金で間違ってしまったと、主張すればわかってもらえると私は考えます。しかし、あなたへの贈与だと判断されてしまう場合もあるかもしれません。早急に定期を解約してあなたのお父様に一旦返してはどうでしょうか。元本だけでなく解約利息をつけて銀行から振込みしてわかるようにしておきます。更に、誤ってご自分の定期に一時的に入金してしまったため返すことを双方で確認するための書類(仮に確認書とします)を作成しておき、公証役場で確定日付を押していただくのはどうでしょうか。(確定日付押印の費用は安い)教育資金贈与は一括で行う必要がありますが、一般の贈与は、110万円までは非課税です。また、あなたが子どもに使う教育費は元々非課税です。このようなことを考えると一括贈与でなくともよいのかと思ってしまいます。税理士として思うところで行いましたで、悪しからず。
本投稿は、2015年10月27日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。