配偶者の税額軽減の手続きについて
相続税申告で配偶者の税額軽減を適用したい場合に、遺産分割協議書が必要だと知りました。
まだ協議中なのですが、遺産分割協議書を税理士に依頼することは可能でしょうか?
税理士の回答

相続税の申告業務を受任している税理士が、その申告書の添付書類となる遺産分割協議書を作成することは認められています。
しかし、相続税の申告業務を受任していない税理士が遺産分割協議書だけを作成することは税理士業務に該当しないため不可になると思われます。その場合には、行政書士に依頼するか、行政書士登録をしている税理士に依頼することが必要になります。
本投稿は、2018年09月28日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。