小規模宅地の特例について
遺言書があり、遺言書通りに相続の手続きを進めるにあたり、相続人1人がそれを不服とし、弁護士を代理人としてたててきた場合、小規模宅地の特例は使用できなくなるのでしょうか。
税理士の回答
申告期限内に分割協議が整わない場合には、法定相続分により相続税の申告書を提出します。小規模宅地の特例も適用できません。
しかし、分割協議が整えば、更正の請求ができます。
「参考・抜粋」
No.4208 相続財産が分割されていないときの申告
[平成30年4月1日現在法令等]
遺産分割が行われていない場合の各種特例の適用手続
Q
相続税の申告期限までに遺産分割が行われていなければ、小規模宅地等の課税価格の特例及び配偶者の税額軽減の特例を受けることができないのですか。
A
当初の申告時には、その分割の行われていない財産について、これらの特例の適用を受けることはできませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。
なお、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日において相続等に関する訴えが提起されているなど一定のやむを得ない事情がある場合において、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、その申請につき所轄税務署長の承認を受けた場合には、判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、これらの特例の適用を受けることができます。適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内までに「更正の請求」を行ってください。
(相法19の2、32、措法69の4、相令4の2、措令40の2、相規1の6、措規23の2)
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ご丁寧にありがとうございます。
感謝致します。
追加で質問させていただきます。
分割協議は、遺言書の有無に関わらず絶対に必要な事ですか。
本投稿は、2018年09月30日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。