相続税の障害者控除について
私(孫)は障害者手帳を持っています。祖父母が死亡した場合、私の父(婿養子)と母(実子)を含め、子ども3人が相続することになるのですが、この場合、これから私が祖父母と養子縁組をし、祖父母の法定相続人となることで、相続税の障害者控除を受けることは可能でしょうか?私自身がほんの少しだけでも実際に相続すれば、私の父母にかかる相続税が安くなると思うのですが、どうでしょうか?最高裁の判例もあるようですが、相続の直前に節税目的で養子縁組をした場合、税務署から否認されてしまうことはないでしょうか?
税理士の回答
相続の直前に節税目的で養子縁組した場合、税務署から否認される可能性は高いと考えます。
総合的に判断されて養子縁組を検討されたら良いと考えます。
なお、障害者である相続人の相続税で控除しきれなかった分の障害者控除額は他の相続人(扶養義務者)の相続税額から控除することができます。
しかし、障害者である相続人が財産を一切取得していないと、この扶養義務者においても障害者控除が適用できなくなってしまいます。
ご回答ありがとうございます。最高裁判例では、節税のみを目的とした養子縁組でも、ただちに無効とはいえないという趣旨の判断を下しているようですが、それでもやはり否認されてしまうでしょうか?
本投稿は、2018年09月30日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。