相続税の申告の際、銀行口座の通帳7年分を提出するのですか?
相続税の申告書類の一つに、被相続人の銀行預金口座の通帳のコピーを過去7年分に遡って提出すると聞いたのですが。本当でしょうか。また、相続人の通帳のコピーも提出する必要があるのでしょうか。それとも、マイナンバーで税務署は、被相続人や相続人の全ての銀行データを把握することができるのでしょうか。別に隠しているわけではないですが。よろしくお願いします。
税理士の回答

税務署に過去7年分の銀行口座の通帳のコピーを提出する必要はありません。
税理士が相続税の申告書を作成する際にこれらの資料は必要になると思われます。(相続税の申告書を作成する税理士によってですが。)
税務署はマイナンバーが無くとも銀行に照会をして被相続人と相続人の通帳を把握することはしています。
本投稿は、2018年10月14日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。