相続税の計算方法
法廷相続人が3人でそのうち一人が特別障害で30年分の控除がある場合
もし遺産金額があった時の計算方法を教えて下さい
3000万 ➕600万 ✖️3 人➕20万 ✖️30年で5400万が基本控除額になるかと思いますが
それか計算は その障害者当事者だけが
税金優遇なるのでしょうか
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。
障害者控除額は、まず障害者である相続人の相続税額から控除され、引ききれない場合には、その障害者の扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹のほか3親等以内の親族のうち一定の者)の相続税額から差し引かれます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
早速の返信ありがとうございます。そこで
下記の条件の場合の計算方法を教えてください。
法廷相続人は子供は女ばかり3人でうちひとりは55歳の特別障害者です〔3番めの妹〕
父の遺産金額は1億でしたが
うち3000万は姉が事業を始めると理由で
相続時精算課税を利用しています。
この場合のそれぞれの目安となる計算方法を
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
ご質問内容の個別性が高いため、あくまで参考として回答させていただきます。個別に税務相談等を受けられることをお勧めさせていただきます。
遺産7000万円+相続時精算課税制度による贈与額3000万円=1億円
基礎控除額 4800万円
相続税総額 630万円
「贈与額を含め等分に遺産分割をした場合」における1人当たり相続税額210万円
*障害をもたれた方
210万円-障害者控除額600万円=0円
*姉
210万円-贈与税額控除100万円(想定となります)=110万円(障害者の被扶養者であれば障害者控除(残額)を受けることができます)
*もう一人の方
210万円(障害者の被扶養者であれば障害者控除(残額)を受けることができます)
ご参考願います。
(過去の贈与税申告書等を持参のうえ、税務署や税理士にご相談されることをお勧めさせていただきます。)
以上、宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
特殊なパターンのため やはり専門の方の説明はわかりやすく助かりました。
貴重なお時間いただきましてお礼申し上げます。
本投稿は、2018年10月16日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。