債務超過による債権放棄についての質問
当社は経営不振な有限会社です。欠損金金合計額2100万円です。会社の社長からの借り入れ金は長期借入.短期借入の合計6300万円です。長期はマンション(賃貸中)の購入費用で短期は運転資金です。社長の老齢化に伴う相続税も心配されるので次の質問をしますのでよろしくおねがいします。 1.債権放棄できる限度額はどこまでですか 2.欠損金合計は9年間以前ものまで考慮されると聞きますが何年までですか 3.マンションは償却後の値段で計算することになるのですか 以上
税理士の回答
1.債権放棄できる限度額はどこまでですか
債権放棄の限度額は借入金全額になりますが、財産評価基本通達に基づいて計算した純資産額が債務超過であれば出資金の価額はゼロですので、債権放棄を受けた金額全額が債務免除益として法人税法上の益金となります。
2.欠損金合計は9年間以前ものまで考慮されると聞きますが何年までですか
平成20年4月1日以後終了事業年度から平成30年4月1日前開始事業年度に生じた繰越欠損金は9年、平成30年4月1日以後開始事業年度に生じた繰越欠損金は10年となります。
3.マンションは償却後の値段で計算することになるのですか
こちらのご質問の主旨が分かりませんが、出資金の評価のためであれば固定資産税評価額を基に借家権割合等を控除した金額となります。
前田靖先生 有難うございました。
1.債務免除益で法人税が課税された場合に繰越欠損金の限度まで相殺されることになるのですか
2.長・短期借入全額を債権放棄した場合色々と条件があるでしょうが法人税はかなりの額になるよう ですか
まつたくのど素人なので失礼な質問をしているかもしれません、申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
1.ご記載の通りの考え方で結構です。
2.実際の御社の出資金の評価額を算定しないと、どの程度の法人税となるのかはここではお答えすることができません。
平成18年度税制改正で借入金を株式化(貴社の場合は出資)した場合、出資金の時価と出資に振り替えた借入金の差額は、前述のように債務消滅益として益金計上することになりました。
従いまして個別に判断する必要がありますので、顧問税理士等に具体的にご相談されることをお勧めします。
本投稿は、2018年10月22日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。