相続税支払い後に遺産分割協議書の内容を変更する事について
父が亡くなり、相続人は母と私(長女)の二人です。
相続税は申告し、納付も終わりました。
しかし、問題が発生。
分割協議書で相続が母になっている銀行の口座が2つあり、本人が来店しないと名義変更も解約もできないと言われたのですが、かなり遠方なのです。
腰が悪くほぼ寝たきりの母がそこまで行くのがままなりません。
そこで、相続人を便宜上私に変更すれば、私が一人で行って手続きが出来るのではと考えたのですが、相続税の申告後に遺産分割協議書の内容を変更するのは問題がありますか?
税理士の回答
本投稿は、2018年10月23日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。