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相続税支払い後に遺産分割協議書の内容を変更する事について

父が亡くなり、相続人は母と私(長女)の二人です。
相続税は申告し、納付も終わりました。
しかし、問題が発生。
分割協議書で相続が母になっている銀行の口座が2つあり、本人が来店しないと名義変更も解約もできないと言われたのですが、かなり遠方なのです。
腰が悪くほぼ寝たきりの母がそこまで行くのがままなりません。
そこで、相続人を便宜上私に変更すれば、私が一人で行って手続きが出来るのではと考えたのですが、相続税の申告後に遺産分割協議書の内容を変更するのは問題がありますか?

税理士の回答

確定した遺産分割協議書の内容を変更すると、税務上は、贈与税が課税されます。
年間110万円以下の金額であれば、課税されませんが、110万円を超えると課税されます。

山中先生、回答ありがとうございます。
2つの口座合わせて残高は40万程度なので、課税されないという事で良いかと思いますが、申告は必要でしょうか?
残っていた残高はそのまま母の口座に入金します。

110万円以下であれば、贈与税の申告は必要ありません。

おかげさまで困っていた問題が解決しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年10月23日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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