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相続に備えた大規模修繕について

近い将来相続が発生しそうなのでご相談致します。
母から自宅と賃貸マンション1棟を相続する予定です。
現在母に借金はありません。
賃貸マンションはそろそろ大規模修繕が必要になっている状態です。

相続人は私以外に3人おり、現金はその3人が相続することになっています。
大規模修繕を母がする場合、すべて現金で払ってしまうと相続時に問題に
なるので、大規模修繕にかかる大きな割合を借入して、相続後は私がその
返済をすることを一案として考えています。
もしそうした場合、私は借金と自宅、賃貸マンションを引き継ぐことなる
のですが、借金を引き継ぐと相続税は安くなると考えていいのでしょうか?
いずれ大規模修繕はしなければならないので、できればいいタイミングで
できればと思います。
アドバイス、よろしくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

大規模修繕をおこなうことは、相続税の節税に効果があります。
相続後に行うと、課税されて現金が少なくなってからの支出になりますが、相続前ですと、現金がなくなるのは同じですが、財産が減りますので、相続税も減るということになります。

以上よろしくお願い致します。

 ご質問にあるように、借入れをして相続開始前に大規模修繕を行うことは節税につながります。マンションの建物部分は、相続税の課税上は固定資産税の評価額で評価されますが、その額は修繕しただけでは通常上昇しません。一方、借入金は債務として積極財産(プラスの財産)から差し引いて相続税を計算しますので、その分相続税額が減少します。現金で支払った場合は、現金という財産が減少するのでやはり相続税額の減少につながります。

本投稿は、2018年12月31日 00時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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