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小規模宅地の特例

父が他界し、父の名義である土地と建物は、母が全て相続します。

その土地は、3筆からなる1団の土地で、そこには父と母が住んでいた家屋と
昔父が自宅でやっていた工場(現在、未使用で、一部倉庫)と
子供である私が住んでいた家屋(既に出て行って、現在は誰も住んでいない)
の3棟あります。

渡り廊下で繋がっているわけでなく、全て独立した家屋です。

この場合、小規模宅地の特例はどうなりますか?
父が住んでいた家屋のみですか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

はじめまして、税理士の石川です。
質問者様が想定している小規模宅地等の特例というのは、特定居住用宅地等かと思いますので、そちらについて回答させて頂きます。

特定居住用宅地等の対象範囲は、相続開始直前において被相続人又は被相続人と生計を一にする親族が居住用として使用していた被相続人所有の土地です。
被相続人であるお父様と質問者様は一緒に住んでいないため、おそらく生計が一緒ではないことが想定され、その場合ですとお父様が居住用として使用していた部分のみ、特定居住用宅地等を適用できる可能性がございます。

ただし、本特例の適用にあたっては、別途要件がございますので、適用の際は一度税理士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
よろしくお願い致します。

ご回答ありがとうございます。
母が全て相続する場合でも、父が居住していた家屋に対応する部分のみが小規模宅地の特例となるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、石川です。

お母様が取得する場合でも、お父様の居住用部分のみが対象となります。

ちなみに、被相続人の居住用宅地を引き継ぐ際に、取得者が配偶者であれば、申告期限までに所有しなければならない等の要件がなく、特定居住用宅地等の特例が適用できることになります。

よろしくお願い致します。

本投稿は、2019年01月10日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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