相続した遺産を個人事業主に貸付ける場合
親の財産4,500万円を子が全額相続しました。そのうち1,000万円を個人事業主や法人に貸付ける場合、相続税の考え方はどのようになるのでしょうか?
1,000万円を貸付けた場合でも、4,500万円−3,600万円=900万円に対しての相続税を支払わなければならないか、
貸付けた場合は節税の対象になるのか気になります。
よろしくお願いします。
税理士の回答
1,000万円を貸付けた場合でも、4,500万円−3,600万円=900万円に対しての相続税を支払わなければならないか、
はい、そうです。4500万円を相続したのですからその全額が相続税の対象となります。相続後に1000万円を貸し付けたとしても相続税の計算には影響しません。
ありがとうございます。スッキリしました
本投稿は、2019年01月31日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。