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相続時精算課税制度と相続税について

相続時精算課税制度を適用している時に親が亡くなり、相続財産が相続人にどのように金額が決まるのか教えて下さい。

両親と、私と、姉、妹がいる家族です。
私は父親から相続時精算課税制度で2500万以内の1500万贈与してもらっています。
今後、父親が亡くなった時に父親の財産が3000万あったとすると、相続税は、相続時精算課税制度の1500万と3000万を合算して4500万で計算されますか?
そして、3000万+600万×4人=5400万以内なので、相続税はかかりませんか?

そして、残された父の財産は母1500万、私500万、姉500万、妹500万になるのでしょうか?
相続時精算課税制度の1500万は私だけ贈与されっぱなしで良いでしょうか?

最後に、母からは暦年贈与なのですが、母が亡くなった時は、父親の相続時精算課税制度は関係なく、通常通りの相続計算になるのでしょうか?
長くなってすいません、ご教授願います。

税理士の回答

今後、父親が亡くなった時に父親の財産が3000万あったとすると、相続税は、相続時精算課税制度の1500万と3000万を合算して4500万で計算されますか?
そして、3000万+600万×4人=5400万以内なので、相続税はかかりませんか?

おっしゃるとおりです。
そして、残された父の財産は母1500万、私500万、姉500万、妹500万になるのでしょうか?
相続時精算課税制度の1500万は私だけ贈与されっぱなしで良いでしょうか?

遺産分割は相続人の協議により決まります。1500万円の贈与を考慮しない場合の法定相続分はおっしゃるとおりですが、1500万円を特別受益と考えれば、これも考慮して分割することになります。
母からは暦年贈与なのですが、母が亡くなった時は、父親の相続時精算課税制度は関係なく、通常通りの相続計算になるのでしょうか?

そのとおりです。

よく分かりました。丁寧なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年02月02日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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