税理士ドットコム - [相続税]被相続人の原資が含まれる名義預金あり。 - 贈与は「あげますもらいます」という贈与契約によ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 被相続人の原資が含まれる名義預金あり。

被相続人の原資が含まれる名義預金あり。

10年前に金利の良い商品がり、父の承認を得て父の預金を解約、そのお金300万と私の500万を合わせて私名義の定期預金をつくりました。10年満期のものでしたが、1年後にその300万を引き出し父に返却しましたが、引き出したこと以外証拠はありません。残りの500万定期は父が亡くなった1か月弱のちに満期を迎え解約しました。相続税申告時に何かしなければなりませんか?また、母は健在ですがやはり10年前に別の銀行で金利の良い商品があり、母の出資で300万の私名義の定期預金を作りました。これはすでに満期解約して別の預金として運用しています。贈与税や相続税等について全くの無知で軽率なことばかりしており、贈与契約書等も作成しておらず、贈与税も支払っていません。今から何か税法上するべき手続きなどあれば教えていただきたく、お願いいたします。

税理士の回答

贈与は「あげますもらいます」という贈与契約により成立します。ご両親とご質問者様との間の認識はどうだったのでしょうか。
お父様の300万円については10年前にご質問者様名義の定期預金を設定したものの1年後に解約返却されたのであれば、仮に贈与だとしても、贈与税の時効を迎えており特に問題にはならないでしょう。500万円についても、ご質問者様の所有だったわけですから、問題ないですね。
お母様の300万円は、10年前に贈与が完了したとすれば、同じく時効が成立しているといえます。(満期解約後ご自身の意思で別の預金としたのでしょうからすでにご自身の所有なのではないですか。)
ただし贈与ではなく、お母様所有の300万円をご質問者様名義の預金としただけと認定される可能性がないわけではないです。そうなると、お母様が万が一の時には、相続税の対象財産に含めなければなりません。(相続財産が相続税の基礎控除額以下であれば課税の問題は出ません。)

わかりやすく説明していただき有難うございます。父から受けたお金は当時家庭の諸事情により父が私と母の不安定な生活のために贈与してくれたものです。ただ、母からの出資により作った預金は二人の生活のためという共通認識があります。母の老後に備えて私に管理・運用させたいという母の意向もありました。父の相続時に税務署が母の出資により作った私名義の口座について何か言ってくることはあるのでしょうか?例えば「母から受けたそのお金は父のお金ではないか、つまり父の相続財産ではないのか?」といった資金の本当の出どころを確かめるようなことです。因みに母はずっと仕事をしてきてそれなりの収入はありました。現在母の体力・知力が衰えており、税務署の調査を避けたい思いでお尋ねしております。事前にできる準備等をできるだけしておきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

まず、お母様からの300万円が贈与なのか、預金名義をご質問者様にしただけなのか双方で明確にしておいてください。それにより贈与が完了しているか、名義預金かということになります。お母様がお仕事の収入があって300万円の余剰財産を生み出すことができたのであれば、お父様の財産とは認められることはないでしょう。

早速お答えをいただき有難うございました。だいぶ頭の整理がつきました。今後ともよろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年02月10日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,227