不動産
父が亡くなりの不動産を相続して6年経ちました。これから売却を考えています。
3000万円の特別控除がうけられますでしょうか。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承ください。)
居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例の適用を受けるには、主に下記要件を満たす必要があります。
・自己の居住用資産であること
・家屋又は家屋とともにその敷地を譲渡していること
・住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡していること
・買受人が親子や夫婦等特殊な関係者でないこと
・前年、前々年にすでに一定の特例を受けていないこと 等
(参考)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年02月16日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。