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【相続税】配偶者控除を使った場合

父親と母親が健在で、
私(長男)と弟がいる場合で、教えてくださいませ。

父親が資産7000万、
持ち家価値5000万だけど、母親と半分ずつ名義持っているため、
2500万円
となっていて
父親が亡くなった場合、

いくらまででしたら、
私(長男)と弟は、無税で相続が可能でしょうか??

無税になるように、
可能な範囲で、私(長男)と弟に相続して、
残りは配偶者控除(1.6億まで無税)をしたく思っております。

税理士の回答

法定相続人が3名の場合の相続税の基礎控除額(非課税枠)は、4800万円になります。
お父様の財産は9500万円とのことですので、相談者様と弟さんに関しては、財産を受け取る場合には受け取る財産に応じた相続税がかかって来ます。
奥様(配偶者)に関しては最大1億6000万円まで無税になる特例がありますが、子供さんに関してはそのような特例はありませんので、財産総額が基礎控除額を超える場合には、財産を受け取る以上、無税になることはありません。

相続税が生じる場合、配偶者は配偶者控除により納税額が0円になる場合がありますが、その他の相続人は、相続財産を取得した場合には、相続税を納税する事になります。

服部誠さま

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

服部誠さま

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

本投稿は、2019年02月23日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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