税理士ドットコム - [相続税]隣接二筆の土地への小規模宅地等特例の適用について - 将来の相続についてのお話でしょうか。どなたがど...
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隣接二筆の土地への小規模宅地等特例の適用について

自宅敷地180m2と隣接する170m2の空地のニ筆があります。空き地は以前は貸し駐車場としていましたが、今は砂利敷きの空き地となっています。この350m2に対して、330m2を80%減額を適用できますか?
また、180m2しか適用できない場合、貸駐車場を再開すれば貸付事業用特例を別途適用できますか?

税理士の回答

将来の相続についてのお話でしょうか。
どなたがどなたの土地を相続するのかが不明なので、文章だけでは正確に判断できませんが、特定居住用宅地に該当するのは、180㎡の土地のみではないでしょうか。
170㎡の土地については、簡易な砂利敷きのみの貸駐車場では貸付事業用宅地として否認される可能性があります。
また、貸付事業用宅地にはいわゆる3年しばりがありますので、貸付事業用宅地に該当するような貸駐車場を再開したとしても3年間は適用になりません。
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

了解しました、ありがとうございます。

本投稿は、2019年03月07日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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