相続税申告書の閲覧について
相続人全員(4人)連名で相続税申告をしましたが、その中の他の相続人が中心で申告書を出したものであり、私には私分の税額を教えてくれるだけで、どのような遺産があったのかも教えてくれませんし、申告書を見せてくれません。
申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)というのがあるようですが、調べたところ、「閲覧申請者以外の共同提出した納税者全員の委任状及び印鑑証明の添付がない場合には、閲覧申請者及び委任状等を添付した納税者に係る情報と認められる部分(行政機関個人情報保護法第12条に基づく開示請求があった場合の開示の対象となる範囲に準じる。)のみの閲覧を認める。」とありましたが、閲覧できる範囲をどのように理解したらいいのか分かりません。
閲覧することにより、遺産全体の内容(預金の額など)を知ることができるでしょうか?
税理士の回答

大下宏樹
回答させて頂きます。
質問者様単独で申告書等閲覧サービスを利用して相続税申告書を閲覧申請した場合、相続税申告書の別表11(相続税がかかる財産の明細書)を閲覧できることができますので、遺産全体の内容を知ることができると思います。
2点ほどご注意ください。申告書等閲覧サービスを利用する場合、ただ単に過去の申告書を閲覧したい、紛失したなどの理由での閲覧申請はできません。当該閲覧サービスの目的として、「納税者等が、申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合を対象とする。」と規程されておりますので、申請する際に「修正申告の作成をしている」などの申告書を作成するために必要である旨の理由を記入する必要があると思います。担当者によって判断が異なる可能性がありますので、詳細は申告書を提出した所轄の税務署にお問い合わせいただければと思います。
また申告書の部分的な閲覧になりますので、申請後、税務署側で申告書のマスキング作業を行うため、多少時間が係る可能性があることをご留意いただければと思います。
本投稿は、2019年03月08日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。