相続税の更生請求用紙に記入する住所は、期限内に提出した申告書の住所と違っても大丈夫ですか?
遺産分割が期限内の終わらなかったので、相続人で均等に分けた計算で相続税を納税しました。
私は海外在住なので、そのときに、申告書の住所欄に、海外の住所を記入しました。
遺産に土地があり、不動産を相続するときに、海外の住所で登録すると、後で売却するときに面倒だと知ったので、遺産分割協議書には、実家の住所を記入して、土地の相続登記をしようと考えています。
(日本に帰ったときは、いつも実家の住所に住民登録してます)
そこで質問です。
最初に相続税申告したときの住所(海外)と、今回の更生請求用紙に記入する住所が違うと問題になりますか?
(遺産分割協議書の住所が、今回の更生請求に記入する住所は一致しています)
よろしくお願い致します。
税理士の回答

大下宏樹
回答させて頂きます。
更正の請求書に係わらず、申告書に記載する住所は申告書提出日時点の住所になります。このため、最初に相続税申告したときの住所(海外)と、今回の更生請求用紙に記入する住所が違う場合でも特段問題ございません。
質問を拝見するに、質問者様の現時点の住民票は日本にございますでしょうか?
更正の請求に係る申告書提出及び不動産移転登記の際には住民票及び戸籍謄本等を添付して提出いたします。もし質問者様の海外転出届を提出している場合には、居住地の日本領事館等で「在留証明書」及び「署名及び拇印証明書」の交付を受け、提出する必要があります。提出する書類に記載されている住所と申告書及び遺産分割協議書記載住所が異なる場合に問題となる可能性がございますのでご注意ください。
大変くわしい回答ありがとうございます。とても参考になりました。
本投稿は、2019年03月13日 06時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。