相続税申告へ添付する遺産分割協議書は、コピーでも良いですか?
相続税申告で小規模宅地特例を適用するために、遺産分割協議書を添付します。
しかし、遺産分割協議書は、不動産登記でも必要なので、税務署には遺産分割協議書をコピーして、添付しても良いですか?
それとも、税務署に返却を希望したら、遺産分割協議書を戻してくれますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
相続税申告の添付資料である遺産分割協議書は、その写しで差し支えありません。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年03月13日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。