相続税の申告と納付は同時でなくても良いですか?
相続財産は上場株式が中心です。10か月以内であれば、相続税の申告を先に行い、
株式売却により納税資金を確保したうえで、納付することはできますでしょうか?
税理士の回答

相続税の申告と納付は、ともに相続開始日の翌日から10ヶ月以内であれば、同時でなくても大丈夫です。申告が先で納付が後でも期限内であれば問題ありません。
服部先生、早速にありがとうございました。
自分で申告・納付にトライしてみようと考えておりますが、注意すべき事項等について
アドバイスを頂戴できれば幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
相続税の申告内容に関して税務署が最も重点的に調査しているのは被相続人の過去の預貯金の動きです。
過去の預貯金の動きの中で家族に移っている資金がないか、直前に引き出された現金がないか、といった具合に預金の動きをチェックしています。
つまり、亡くなった日の残高だけではなく、名義預金となっているものがないか、手元現金として財産計上するものはないか、生前贈与されていたものがないかも、よく注意された方がよいと思います。
服部先生、誠に有り難うございます。
税務署での調査スタンスについてのアドバイス、大変参考になりました。
重ね重ねありがとうございました。
本投稿は、2019年03月14日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。