海外在住の孫やひ孫に土地を譲りたい
海外在住の孫やひ孫にそれぞれ日本の土地を譲る旨、遺言書を作成したいと検討中ですが、当方の死後 孫やひ孫が相続放棄をした場合、誰が相続税を支払うことになりますか?息子二人と娘が一人(それぞれ既婚)おりますが、子供達には土地を譲るつもりはありません。が、孫やひ孫が相続放棄をした場合、子供達が相続することになってしまうのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年03月20日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。