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小規模宅地等の特例

父が亡くなり、実家を相続します。(母は既に他界)
現在、賃貸のマンションに住んでいますが、家賃の節約及び実家の維持のため、税務署への相続申告前に、実家に移り住む予定です。
この場合、小規模宅地等の特例を受ける際の障害にはならないでしょうか。
しっかりと税務申告するまでは賃貸に住んでいた方がいいでしょうか。
実家に同居人はいない、過去3年まで持ち家に住んでいないなど、他の要件は満たしています。相続時、申告前に実家に移り住んだことで、特例が受けられなくなることを懸念しています。

税理士の回答

税務申告するまでは賃貸に住んでいた方がいいでしょうか。

いいえ、相続開始後、申告前に相続する土地建物に居住してもかまいません。
ただし、ご承知のとおり、申告期限までは保有しなければなりません。

ご相談の、実家に同居人がおらず、持ち家を有していない相続人が小規模宅地の課税価格の特例を受ける場合には、実家への居住要件がありませんので、実家に住む住まないは問題となりません。他の要件を満たしているとのことですので、申告期限前に実家に移り住んだとしても特例を受けることは可能と考えられます。

本投稿は、2019年04月03日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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