[相続税]一時払終身保険の税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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一時払終身保険の税金について

一時払終身保険に加入しています。
契約者が祖母、被保険者が孫です。
契約者が死亡し、被保険者が契約者になった場合の税金の考え方について教えてください。契約者が死亡した時点で税金がかかる(相続税)は理解できますが、新しい契約者が孫になる場合と、親がなるのと、何か違いがあるのでしょうか。
孫が契約者になると、相続税ではなく、贈与税がかかるのでしょうか。
その後、解約した場合は税金は何税になるのでしょうか。

税理士の回答

契約者を祖母から孫へ変更した場合には、相続(遺贈)になります。
生命保険契約に関する権利として評価します。
一般的には、契約者と被保険者は同じ方が良いと考えます。
契約者、被保険者が同じ場合には、受取人は、相続税の対象になります。
契約者、被保険者が異なる場合には、受取人は、贈与税。所得税の対象になります。

本投稿は、2019年04月04日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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