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父が掛けてくれていたかんぽ生命保険

父が先日死亡しました。
兄が今、相続の手続きなど整理をし始めています。
7年くらい前に父が私にかんぽ生命の養老保険を掛けてくれていたものがでてきたようで。
兄が今、私に、これから保険の内容は確認するけれど、
解約して相続を分けるか?解約せずに私が払っていくか?と
答えを迫られています。

満期が10年?であれば後数年です。
私はサインをしただけなので内容も分からず、保険証券もありません。

契約者が父。被保険者が私。受取人が私。
で、父が支払いをしてくれていました。

支払いをしていた通帳は兄が持っているので、毎月の掛け金は私はわかりません。
兄も意地が悪いので教えてくれません。

かんぽ生命保険会社に電話したのですが、
通帳と保険証券が私の手元に無いという事で、教えてくれない状態です。

昔、健康祝金の受取でハガキがきていたので、保険証券の番号だけは分かります。
平成22年に健康祝金5万円、
平成23年に健康祝金24万円を受け取りました。
これは別々の保険証券番号だったので、
2件あるようです。
が、金額が違うので、
保険の種類が違うのか?1件につき何口か入っているのか?
全くわかりません。

私は4年前から婦人科に通院しているので、新しく保険に入る事は難しく、入れても
月々6万円の掛け捨ての医療保険しかないと…以前、ほけんの窓口で見積ってもらいましたが、そんな金額は払えないので、
保険に関しては困っていたところです。

なので、父の掛けてくれていた保険は解約せずに満期まで残したいのが希望です。

が、兄にしてみれば解約したそうなので、
私の通院している理由などは関係ないようです。

それ以前に、相続人の母、兄、私と、3人ですが…この2人から相続を放棄するように言われています。

相続を放棄すれば、私はこのまだ支払いの残る保険はもらえないのでしょうか?

まず私は何をすれば良いでしょうか?

父の死からまだ10日くらいで、相続の話や、今日もこの忘れていた保険の解約するのか?自分で支払っていくのか?と答えを急かされているので、
何をどうしたら良いのか分からなくなってしまいました。

説明が下手ですみません。
良い方法などアドバイスをお願いします。

税理士の回答

保険の契約者が死亡したため、相続人全員の共有財産となります。相続時に解約したとした場合の返戻金相当額が相続財産額として評価されます。相続人の中からその契約を相続して継続するか、契約を解約することになります。

相続を放棄すれば、私はこのまだ支払いの残る保険はもらえないのでしょうか?

相続放棄をすれば、相続財産は何も受け取ることはできません。

まず私は何をすれば良いでしょうか?

相続財産の分割方法を相続人で話し合うことを遺産分割協議といい、協議が整えば協議書を作成します。ご質問者様の法定相続分はこの保険の評価額を含めた全ての相続財産の4分の1です。安易に相続放棄することなく3人でよく話し合ってください。協議がまとまらなければ、弁護士に依頼することをお勧めします。

田中先生、迅速な対応をありがとうございます。
父が死ぬ間際に私に支払いのまだ残った、
かんぽ生命保険が2つあると言っていた事と。兄からの今回の保険のメールとあり。
先程、かんぽコールセンターに再度確認してみたのですが、
保険は満期になり終了しています。との事でした。
他に保険があるか調べたいなら、郵便局の窓口へ直接行って下さいという事でした。

何がなんだかわかりません。
とにかく郵便局へ行って調べるしかなさそうです。

ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月05日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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